税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

寄付金(法人税)

震災後、いろいろなところで寄付の受付をやっています。非常に良いことだと思います。

私も少額ですが寄付をしました。

そこで寄付金について税務上はどうなるか説明します。

法人税法上は3つに区分されます。

1、指定寄付金等

2、特定公益増進法人、認定特定非営利法人

3、その他

1、は国、地方公共団体、日本赤十字社等で全額損金になります。

2、は認定NPO法人等で損金算入限度額まで認められます。

3、は町内会等で損金算入限度額まで認められます。

寄付をする際はその支払先がどこか必ず確認してください。

そして「領収書」又は「受領書」を必ずもらってください。

寄付したのだから必ず全額損金になるわけではありません。

ご注意ください。



 

   
 
 


















 
 

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