税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

平成22年確定申告 R

不動産所得V


前回の続きですが、 事業的規模 の話です。


一番よく聞かれるのが 青色申告特別控除額 です。


事業的規模ですと 65万円 の控除が受けられます。


事業的規模でないと 10万円 の控除しか受けられません。


65万円控除は当然、帳簿書類を備え付けて


正規の簿記の原則に従い記録することが要求されます。


 

   
 
 


















 
 

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