税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

平成22年度 確定申告 11

雑損控除


この規定は本人と生計一にする配偶者等の有する資産に生じた損失について
税金を多少おまけしましょうというものです。

災害、盗難、横領などがその範囲に含まれます。
保険などで損失填補されるものは損失の額から差し引いて計算します。
振り込め詐欺 ですが残念ながら雑損控除の対象外です。

私の見解ですが自らの意思で振り込んでいるから・・・かもしれません。

 

   
 
 


















 
 

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