税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

平成22年度 確定申告 6

配当所得がある場合
配当所得の金額=配当金−負債の利子(注1)
(注1)配当金からその年中に負債によって取得した株式等を所有していた期間に対応するもの

申告不要の場合

@内国法人から受ける配当等で10万円×配当計算期間/12月 で計算した金額以下の金額であるもの

(計算期間が半年なら5万円以下)


A内国法人から受ける上場株式等の配当等のうちその事業年度終了の日において5%以上(大口株主)の株式  を有する者以外の者


Bその他一定の場合

 

   
 
 


















 
 

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