税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

決算期変更

 この方法も一回しか使えません。(これは個人的な見解です。)
3月決算の会社さんが3月に大きな売り上げが計上される予測がある時です。

これは私の経験ですが、毎年同じことを言っている会社さんでした。
その三月の売上がどの程度大きいかによって毎年どの程度税金を払うかわかりません。

決算期を12月、1月、2月のどれかに変更しませんか?と提案しました。

そうすることにより大きな売り上げは期首に来ることになり節税対策も余裕をもって出来るようになりました。


やり方は簡単で
@決算期の月末までに臨時株主総会を開き
Aその議事録と決算期の変更届けを税務署に提出します

なぜ一回かというと何回も変更してはいけないという決まりはありませんが、節税目的で決算期をしょっちゅう変更すると会社の業績が解らなくなるからです。

一回きりですが節税効果は絶大です。かつ今後の節税にも役立ちます。ご検討ください。

 

   
 
 


















 
 

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