税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

特定中小企業者等の特別控除V

前回の続きです。青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額又は出資金の額
が 3,000万円以下)の法人が 新品 の ソフトウエアで取得価額が70万円以上のもの 取得した場合には下記の金額を法人税額から控除出来ます。

@取得価額×7%
A法人税額×20%
@Aのうちいずれか低い金額

ただし複写して販売するための原本、研究開発用のもの等一定のものは除かれます。
特別控除とは法人税額から直接マイナスされるため節税効果大です。
ポイントは二つ
1、中古はダメです。
2、あらゆる業種がOKですがバー、キャバレー、料亭、ナイトクラブ等、物品賃貸業、娯楽業は除かれます。

 

   
 
 


















 
 

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