税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

会議費

 昨日は交際費の飲食費についてでした。ここで良く混同される会議費についてです。

会議費とは「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」です。

会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される 昼食の程度 を超えない飲食物等の接待に要する費用は会議費です。

良くあるパターンはランチミーティングです。

社内会議、来客との商談で 昼食の程度 を 超えなければ会議費でOKなのです。

 ここでは一人5,000円を超えても通常要する費用として認められるのであれば交際費ではありません。

会議の実態を証明するために参加者と議題若しくは商談内容を必ず記録して下さい。

 

   
 
 


















 
 

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