税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

社会保険料

 社会保険料は結構見落としがちです。例えば3月決算ですと3月分を4月末までに払います。

3月分ですので3月末日に経費として計上出来ます。

 ここでひとつ気をつけていただきたい点があります。従業員から預かる分を除いて 会社負担分

だけです。勢い余って全額を未払金としてしまいがちです。気をつけてください。

 

   
 
 


















 
 

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