税理士 文京区 会計事務所 江戸川橋  望月久義
 
 
   
   
 

固定資産税等

 固定資産税、都市計画税等は賦課課税方式です。賦課課税方式はその年の1月1日の所有者

に対し市町村等が納税通知書を交付して金額を決定します。

毎年4月頃に納税通知書が送られてきて通常4回払いです。

 この場合ですが賦課決定の会った日に4回分を損金経理した時はその処理は認められます。

例えば4月が決算月の会社さんですと4月に1年分の固定資産税を未払金として計上できます。

自動車税についても同様です。

検討してみてください

 

   
 
 


















 
 

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